標記について、別添のとおりです。 この要領による改正後の茨木市最低制限価格設定要領の規定は、令和4年10月1日以後に行われる制限付一般競争入札の告示、事後審査型制限付一般競争入札の告示及び指名競争入札の指名(以下この項において「告示等」という。)に係る最低制限価格の設定について適用し、同日前に行われた告示等に係る最低制限価格の設定については、なお従前の例による。 令和4年9月27日 別添「お知らせ」について修正しました。 1 最低制限価格(算定方法)の改正内容のうち現行及び改正後 「(千円未満切捨ての端数)」を追記