登録業者 様 ・見積書について、従来、FAXによる提出を認めた上で、最終的には紙文書での原本の提出を求めていたところですが、これを見直し、1月1日以降に見積を依頼する案件から、FAX又は電子メールによる提出をもって可とすることとします。(改めて紙文書の見積書を提出する必要はありません。)ただし、FAX又は電子メールで提出する見積書に事業者の押印は必要です。 担当 契約課 工事グループ 委託・物品グループ 委託担当 委託・物品グループ 物品担当