前払金の早期支払を通じて早期の事業進捗等を図る観点から、平成28年度分の契約案件を対象として、公共工事の代価の前金払をなすことができる範囲を拡大する特例措置を実施しておりますが、この度、別添のとおり適用期間を延長することとし、平成29年7月1日以降に契約を締結する案件から実施しますので、お知らせいたします。 それに伴い、工事請負契約書の第36条(前払金の使用等)を改正します。 よろしくお願いいたします。