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件名:消費税率等の引上げに伴う経過措置の適用を受けた(旧税率が適用された)工事の取扱いについて【建設工事】     (通知日:2019/09/27 17:24:02)


 消費税率等の引上げに伴う経過措置の適用を受けた(旧税率が適用された)工事の取扱いについて【建設工事】


 枚方市から受注した工事について、令和元年(2019年)10月1日からの消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う経過措置の適用を受けた場合は、旧税率が適用された課税資産の譲渡等を特定し、当該課税資産の譲渡等が経過措置の適用を受けたものであることを
書面により通知していただく必要があります。

つきましては、別添の記載例のように、請求書に経過措置の適用を受けた工事であることを表示することにより、書面による通知を行ってください。


                                                                                                                   契約課 工事グループ
添付ファイル1 完成払金請求書(経過措置(旧税率)適用)
添付ファイル2  
添付ファイル3  
添付ファイル4  
添付ファイル5  
添付ファイル6