公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、 平成27年4月1日以降に契約を締結する公共工事については、 下請契約を締結した場合、その下請金額にかかわらず「施工体制台帳」を作成し、 その写しを発注者へ提出することが義務付けられました。 工事を受注された場合は工事監督員の指示により対応ください。 総務部契約検査課 水道局総務課