令和5年4月から、制限付き一般競争入札における入札参加資格の要件の設定につき、実績に関する基準を、次のとおり見直します。 ⑴ 予定価格2,500万円未満の建設工事について、「同種の元請としての施工実績を有すること」とする基準を付さないこととします。 ⑵ 予定価格2,500万円以上の建設工事について、同種の元請としての施工実績として認める範囲を一部緩和します。具体的な施工実績の要件については、案件ごとに、公告に明記します。 ⑶ 本市発注案件において成績が著しく不良となったことがないことを、入札参加資格の要件に加えることができるようにします。この要件を付する案件については、具体的な要件を、公告に明記します。 契約課 工事担当