消費税率等の引上げに伴う経過措置の適用を受けた(旧税率が適用された)工事の取扱いについて【建設工事】 枚方市から受注した工事について、令和元年(2019年)10月1日からの消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う経過措置の適用を受けた場合は、旧税率が適用された課税資産の譲渡等を特定し、当該課税資産の譲渡等が経過措置の適用を受けたものであることを 書面により通知していただく必要があります。 つきましては、別添の記載例のように、請求書に経過措置の適用を受けた工事であることを表示することにより、書面による通知を行ってください。 契約課 工事グループ