登録業者 様 令和3年(2021年)10月発注案件より、下記のとおり変更となりました。 ・現在、契約金額800,000円以下の物品の買入契約は、契約書を作成しないこととし、契約金額300,000円以上800,000円以下の物品の買入契約は、請書の提出を求めることとなっていますが、これを見直し、請書を廃止し、契約金額800,000円以下の物品の買入契約は、注文書のみでの発注とします。 担当 契約課 物品グループ